あらためて特措法と、感染症対策本部が策定した基本的対処方針を読みこんでみました
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622473.pdf
この対処方針 更新版には今問題となっている
・がんセンターと産科の感染防止
・救急患者の受け入れ拒否の報道もありましたが、特定都道府県が臨時の医療施設を開設できる(48条)
ことも記載されています
教育や経済も含めた広範な分野にわたる方針が示されており、
大きくは国・政府から、
都道府県・医療機関・事業者・国民への要請という内容。
主に上から下へ、という流れ。
私が属する地方自治体の役割は、
「関係機関と連携して、まん延防止を強化すること」とあります
私個人の「対処方針」は、
地域の方から電話やメールで頂くご相談や窮状を
逆に、
上の方へ、
しっかり意見として声を上げていこうと思います❗️